各種媒体様向け利用規約
第1条(定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりである。
(1)【マグマッチング広告】
【マグマッチング広告】事務局の提供する広告マッチングサービスのことをいい、広告主提供のモノ・サービス・Webページ・メルマガなどをサポートするサービス。
(2)発行者
自らが運営する媒体で広告主の提供の情報を紹介し、その対価として広告主より報酬を受け取ることを意図する個人、法人あるいは団体。
(3)広告主
モノ・サービス・Webページ・媒体を運営し、ネットワークに参加し、発行者に対して、その結果への対価に報酬を支払う個人、法人あるいは団体。
(4)ビジター
発行者の掲載するリンクを通じて、【マグマッチング広告】の用意するリンクへと移動し、登録する可能性のあるユーザー。
(5)報酬
発行者が広告主依頼の内容を掲載することで得られる対価。
事前に発行者に金額が提示された固定の報酬(税込価格とする)。
特に明記していない場合には下記(6)号に含まれる成果報酬を含む。
(6)成功報酬
【マグマッチング広告】が別途定める基準にビジターの訪問の成果が満たなかった場合に別途定められた計算式により発行者に対し支払われる成功報酬(税込価格とする)。
第2条 申込方法
発行者は、本規約の全ての条件に合意の上、【マグマッチング広告】に正式加入するものとし、WEB上よりフォームに必要事項を記入することで
申し込みを完了するものとする。
発行者となるには、【マグマッチング広告】事務局による承認を必要とするものとする。
第3条 発行者へ報酬または成功報酬の支払い
(支払いの主体)
各広告掲載を通じて発生した報酬額の発行者への支払いの主体は、その当該広告を依頼する広告主である。
【マグマッチング広告】事務局は広告主より委託を受け、代行して発行者へ支払うものとする。
なお、発行者は【マグマッチング広告】上で表示される運営広告主と、実際の運営広告主が異なる場合があることを承諾するものとする。
(広告主の支払遅滞)
広告主が発行者への報酬額を【マグマッチング広告】事務局へ支払うことを滞らせた場合、【マグマッチング広告】事務局は発行者への支払い代行を履行することはできない。
その場合に生ずるすべての発行者への不払いに対し、【マグマッチング広告】事務局は一切その責任を負わない。
第4条 発行者によるトランザクションの管理
【マグマッチング広告】事務局は、発行者に対して、WEB上に専用の管理ページを提供し、発行者は常にこの管理ページへアクセスし、日々のトランザクションを確認する義務を負い、誤ったトランザクションなどを発見した場合には、直ちに【マグマッチング広告】事務局に報告するものとする。
報告を怠ったことに起因する、後日生ずる報酬支払いのトラブルに関しては、【マグマッチング広告】事務局は一切責任を負わないものとする。
第5条 成功報酬額の受領
【マグマッチング広告】事務局は、発行者への支払いを広告主に代行して行うものとする。
成功報酬の支払いは、1ヶ月毎に行なわれるものとし、成功報酬額のすべてを合算し、金融機関所定の振り込み手数料を控除した金額を指定の口座へ振り込まれるものとする。但し、成功報酬額の合計金額が5,000円未満の場合は、次回以降の支払いへと繰り延べられるものとする。
ただし、成功報酬の支払いは毎1ヶ月末に締めた上で翌月末払いとする。
発行者が指定できる口座は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合など【全銀システム】に加盟している金融機関のいずれかの日本国内の口座とし、【マグマッチング広告】事務局が右の指定口座に振込むことで支払を完了したものとみなされる。
なお、発行者の登録した口座情報の不備により振り込みできない場合、組み戻しにかかる金融機関所定の手数料は発行者が負担するものとする。
本条に基づく成功報酬額への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとする。
第6条 サービスのメンテナンス
ネットワークのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。
その間のサービス停止に対し、発行者は異議を述べない。
第7条 発行者の退会
発行者は、【マグマッチング広告】事務局にメールにて申し出ることによりいつでも【マグマッチング広告】から退会することができる。
第8条 発行者登録の抹消
【マグマッチング広告】事務局は、下記の事由が発生した場合、当該発行者の会員登録を抹消し、【マグマッチング広告】事務局と発行者との間の契約を終了させることができる。
・発行者宛のメールが3回以上届かない等の理由により、メールによる連絡が不能と判断されたとき。
・発行者が、1年間成功報酬を獲得しなかったとき。
第9条 清算義務
11条の場合を除いて、契約が終了したときは、【マグマッチング広告】事務局は発行者に対し、未払いの成功報酬から金融機関所定の振込手数料及び【マグマッチング広告】事務局の振込事務手数料(1500円)を控除した額を支払う。但し、振込手数料及び【マグマッチング広告】事務局の振込事務手数料控除後に成功報酬額の残額が不足となる場合には、その不足分に関する手数料の徴収は行わないものとする。
前項の支払いは、契約終了の日が属する月の翌々月に行うものとする。
前項の支払いにおいて、【マグマッチング広告】事務局が発行者指定口座への振込手続きを行ったにも拘わらず、口座情報の不備、あるいは住所不明、【マグマッチング広告】事務局からのメールが送達されない等により振込ができなかった場合、【マグマッチング広告】事務局は当該成功報酬額の残額は存在しないものとして処理を行うものとする。
また前項の支払いにおいて、口座情報および緊急連絡先が発行者より登録していない場合には、【マグマッチング広告】事務局は当該成功報酬額の残額は存在しないものとして処理を行うものとする。
前各号をもって【マグマッチング広告】事務局から発行者への支払は終了するものとする。
第10条 禁止事項
(1)成功報酬行為の依頼
広告主からの提供の情報の紹介とは無関係に、もっぱら報酬獲得のため、ビジターにリード・クリック・登録することを強要・嘆願・依頼すること、及びビジターに誤解を与えるような表現を記載すること。
(2)虚偽行為
発行者が、自らあるいは第三者と共謀して、あたかも報酬対象となる行為が発生したかのように装うなど、不正な行為を行うこと、その他、当サービスの趣旨を外れたクリックや登録が発生した場合等、不当に報酬を得るとみなされるいかなる行為。
(3)登録された媒体以外での掲載および紹介
発行者が【マグマッチング広告】に届け出たもの以外の媒体において誘導URLを掲載すること。
登録以外の媒体で紹介する場合には、あらたに登録を必要とする。
(4)スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為。
(5)掲載期間満了の広告素材の掲載
掲載期間が終了している媒体やそのリンクコードを掲載し続けた上で
その対価を求める行為。
(期間終了後の対価を求めない場合にはこの規定の対象外とする)
(6)携帯端末向けサイトでの広告掲載
iモード等、携帯端末でのアクセスが行われるサイトに紹介を掲載すること
(7)同一の個人または法人の別名義による、複数の発行者登録
(ただし【マグマッチング広告】事務局が特別に認めた場合を除く)
同一の個人または法人の同一名義による複数の発行者登録は除外する。
(8)【マグマッチング広告】と通じた広告案件に関して
広告主と直接連絡をとる行為。
(9)その他、【マグマッチング広告】事務局が不適当と認める行為
禁止行為の有無についての判断は、【マグマッチング広告】事務局が行うこととし、発行者に対するその内容・根拠の説明を要しないものとする。
【マグマッチング広告】事務局は、疑わしいと考える発行者に対して、サーバーのログファイルを提出するよう求める権利を有するものとする。
また、本サービスを運営するシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則として発行者に対して開示しない。
第11条 契約の強制終了及び成功報酬没収
【マグマッチング広告】事務局は、下記の理由により、何らの催告なくして本契約を終了させることができるものとする。
- 発行者が本契約内の条項を遵守しなかった場合
- 発行者が違法行為を行ったと事務局が認定した場合
- 発行者が禁止行為を行ったと事務局が認定した場合
- 登録された媒体名やURLが同一、あるいは、メールアドレスが同一、あるいは振込先が同一であるのにもかかわらず、更に別の発行者IDを取得しているのが明らかになった場合
(ただし同一名義での別発行者IDなど【マグマッチング広告】事務局が特別に認めた場合にはこの限りでないものとする) - その他、【マグマッチング広告】事務局が不適当と認めた媒体
前項記載の理由により契約が強制終了になった場合、【マグマッチング広告】事務局は当該発行者について生じた成功報酬を没収し、支払いを一切拒否できるものとする。
またこの場合、【マグマッチング広告】事務局は
(1)既に支払った成功報酬および同額のペナルティ、
(2)前項の調査のために必要とした交通費、人件費等の費用、
(3)訴訟等の裁判手続きを行った場合にはそれに関する一切の費用
(弁護士費用を含む)を発行者に請求することができるものとする。 - 登録情報における口座情報もしくは振込先メールアドレスなどの未記入や不備などの理由により6ヶ月間報酬支払いが出来ない場合、成果報酬料金のお支払いは消滅し、発行者の受け取り権利は失われるものとする。
- 最終の成果発生より1年間成果が発生しない場合、成果報酬料金のお支払いは消滅し、発行者の受け取り権利は失われるものとする。
第12条 担当者との連絡
発行者と【マグマッチング広告】事務局の間の連絡は原則として電子メール及び発行者専用のWEBサイトにて行われるものとする。
また契約期間中は、この連絡メールを発行者は拒否できないものとする。
第13条 サービスの停止、変更、修正、追加、削除
【マグマッチング広告】事務局は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、 修正、追加、削除することができるものとする。その内容の発行者への通知は3日前までに電子メールにて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではないものとする。
第14条 資格
発行者としての資格は以下の通りとする
- 発行者への申込時の情報に偽りがないこと
- 本契約を読み、遵守することを承認していること
- プログラム開始後にネットワークに提供するデータや情報に偽りがないこと
- 過去に発行者を強制退会になっていないこと
- 【マグマッチング広告】事務局との間で礼節をわきまえたコミュニケーションをはかれること
第15条 登録・承認
【マグマッチング広告】事務局は、発行者が登録時に申請する情報に基づいてその承認を行うものとする。承認時点及び以降において、発行者の
虚偽の申告や行為などにより生ずる損害・被害等に関して、発行者がその全責任を負うものとする。
第16条 著作権
ネットワークを通して利用できる発行者のコンテンツはすべて著作権についての問題を抱えていないものとする。
発行者と第三者との間に著作権の問題が生じた場合は、【マグマッチング広告】事務局は一切責任を負わないものとする。
また【マグマッチング広告】を通じた媒体紹介の事例についてはその紹介内容を【マグマッチング広告】内で使用することに発行者は同意するものとする。
第17条 保証の制限
【マグマッチング広告】事務局は、そのサービス、その運営、その使用及びその使用による結果に対して最大限の努力を持って、安定的に維持することを努めるものとするが、以下の保証をするものではない。
- サービスが停止することなく、問題なく運営されること。
- この欠陥が常に修復されること。
- サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物を存在させないこと。
- これらのためのセキュリティ方法が充分に提供されていること。
第18条 責任の限定
本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の如何を問わず、【マグマッチング広告】事務局は発行者に対して損害賠償責任を負わないものとする。
他方当事者がかかる損失、損害の可能性に関して予め警告していた場合であっても同様とする。この損害に ついては、得べかりし利益、間接損害等、一切の損害を含む。
第19条 知的所有権及びライセンス
【マグマッチング広告】事務局や各広告主が発行者に提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する知的所有権は、すべて提供する側に帰属するものとし、発行者はネットワークの限定された範囲内でのみその利用を許諾されているものとする。また、発行者は事前の許可なくして、それらの内容などに対して広告紹介の参考以外の目的での利用はできないものとする。
第20条 不可抗力
天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動または戦争行為等を含むがこれらに限定されない、当事者の合理的な管理を超える事由による不履行の場合、【マグマッチング広告】事務局は、本契約義務の履行遅滞ないし履行不能について 責任を負わないものとする。
第21条 裁判管轄
本規約は日本法に準拠し、それに則り解釈されること、および本規約に関する訴訟については、【マグマッチング広告】事務局が指定する第一審の専属管轄裁判所とする。
第22条 規約及び条件等の改訂
本契約及び条件は、【マグマッチング広告】事務局の判断により発行者の承諾なく随時変更・改訂を行うことができるとものする。
第23条 本規約の解釈
本サービス規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、【マグマッチング広告】事務局は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとする。